
平成11年省エネルギー基準の主な改正点は以下の通りです。
- 期間暖冷房負荷の基準が設けられた
- 熱損失係数の基準値が強化された
- 夏期日射取得係数の基準値が強化された
- 地域区分が市町村単位になった
- 相当隙間面積の基準が強化された
- 換気計画の基準が設けられた
- 暖冷房及び給湯計画の基準が設けられた
- 通風計画の基準が設けられた
| 期間暖冷房負荷 | 
| 従来の基準では、暖冷房性能を判断するためには、熱損失係数・日射取得係数から判断するしかありませんでした。 | 
| 熱損失係数 | 
| 熱損失係数の基準は、今回の改正で、基準値強化以外の主な改正点は以下の通りです。 | 
| 夏期日射取得係数 | 
| 夏期日射取得係数の基準は、今回の改正で、従来規定されていなかった1・2地域の基準が設けられました。また、熱損失係数同様、地域区分が市町村単位に改正されています。 | 
| 相当隙間面積 | 
| 相当隙間面積の基準値は、従来1地域でのみ気密化が義務づけられていました。今回の改正で、すべての地域での気密化が義務づけられ、相当隙間面積で基準が設けられました。 | 
| 防露性能の確保 | 
| 住宅の断熱性のや耐久性を損なうおそれのある結露の発生を防止するために設けられました 
 住宅に十分な断熱をしても、一部分だけ断熱性能が悪い部分があれば、その部分が結露します。特に壁体内結露は、表面に現れづらいので、注意が必要です。 | 
| 換気量の確保 | 
| 住宅の室内環境を確保するために、換気ついての基準が設けられました。 | 
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